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寄付(善意銀行)
あなたの善意をお預けください
保土ケ谷区社会福祉協議会では、区民の皆さまからの善意の寄付(お金や物品)をお預かりし、それを必要とする団体などに配分しています。
寄付の活用
いただいた寄付金は、区内の地域福祉活動支援や生活困窮者支援に役立てられています。今後とも皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
- 令和7年度の寄付報告及び令和8年度の寄付配分計画(約4.2MB)
- 寄付活用の様子(準備中)
寄付の方法
金銭の寄付
- 窓口への持参
保土ケ谷区社会福祉協議会の窓口までご持参ください。その場で領収書を発行いたします。
受付時間:月~金曜日の午前9時~午後5時 ※祝日を除く - 銀行振込み
事前に本会へご連絡のうえ、銀行振り込みをご利用ください。後日領収書をお送りします。
※恐れ入りますが、振り込み手数料はご負担いただきますようお願い申し上げます。
横浜銀行 和田町支店
(普通)0342527
社会福祉法人 横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会 善意銀行 - インターネット「つながる募金」
「つながる募金」とは、スマートフォンから簡単に募金ができるサービスです。ソフトバンクのスマートフォンをご利用の方は、携帯電話利用料金とまとめての募金やソフトバンクポイントでの募金が可能です。また、どなたでもクレジットカードまたはPayPayから募金いただけます。募金はこちらから
領収書発行について
システムの都合上、寄付金の支払いから、本会で寄付情報を確認し領収書を発行するまでに2~3か月ほどお時間がかかりますので、ご注意ください。なお、PayPay、ソフトバンクポイントでの寄付は領収書を発行できません。
金銭の寄付に関する税制優遇措置
寄付金については法人税・所得税・個人住民税の優遇措置が受けられます。
| 個人の場合 | 確定申告によって、所得税法(第78条)の「寄附金控除」および地方税法上(住民税)の「寄付金税額控除」をうけることができます。 |
|---|---|
| 法人の場合 | 確定申告によって、寄付された金額の一部を法人税法(第37条)の規定により、「損金算入」することができます。 |
物品の寄付
保土ケ谷区社会福祉協議会の窓口で受付しています。
- ※物品によっては、寄付をお受けできない場合があります。(お受けできないものの例はこちらを参照)
- ※受け入れ先の調整が必要な場合もあるため、事前にお電話またはメールにてお問い合わせください。
食品の寄付
保土ケ谷区社会福祉協議会の窓口で受付しています。企業や地域住民の皆さまから寄せられた食品は、相談機関を通じて生活に困っている方々へお渡ししています。ご協力いただける方は以下の点にご注意ください。
- 未開封かつ常温保存できるもの
(例:缶詰、インスタント食品、レトルト食品、乾麺、乾物、お米、お菓子、飲料 等) - 原則、消費期限が2ヶ月以上あるもの。
- ※アルコール類はお預かりできません。
- ※受け入れ先の希望がなく、調整ができない場合があります。
寄付の受付窓口・お問い合わせ先
社会福祉法人 横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会
〒240-0001 横浜市保土ケ谷区川辺町5-11 かるがも3階
TEL:045-341-9876
Eメール:h▲shakyohodogaya.jp (▲を@にしてください)
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アクセスマップ
お問い合わせ
令和7年度の寄付報告及び令和8年度の寄付配分計画(約4.2MB)